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サイン事業部

屋外広告物等許可申請の必要性について

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当社にて申請代行いたします

各県及び市区町村により、屋外広告物条例(屋外広告物施工規則)が制定されています。
この条例は、屋外広告物および屋外広告業について必要な規制を行っており、目的は次の2つです。

看板

良好な景観の形成または風致の維持のため

屋外広告物を単に景観阻害要因と捉えるのではなく、良質な屋外広告物の表示を通じて地域の良好な形成に寄与することが重要であることを示しています。
なお、自然美を指す『風致』については屋外広告物により形成されるものではないので、屋外広告物により阻害されることがないように『維持』とされています。

公衆に対する危害防止のため

公衆に対する危害とは、屋外広告物の落下や倒壊等による直接的な危害だけでなく、見通しの不良や信号機の視認性の妨げ等により生じる危害も含まれます。

許可の手続き

屋外広告物を掲出するときには、事前に県知事または市区町村の許可を受けなければなりません。
※店舗、事業所等の建物およびその敷地に出す広告物等は『自家用広告物』として扱われ、一定の基準を満たすものについては、規制の全部および一部が緩和されます。

  1. 許可申請
  2. 許可…許可書および許可証票をを交付
  3. 広告物の設置・許可証票の貼付

※屋外広告物を掲示する地域によっては、表示可能な面積や色彩等に制限がある場合がありますので、事前に市区町村へ確認が必要になります。

※地域や掲示する広告物の種類により、1ヶ月~3年の期限があるため、継続して掲示する場合は期限内に継続許可申請を行う必要があります。
閉店等で不要になった広告物については速やかに除却し、除却届を提出します。

・近年、屋外広告物の落下や倒壊事故が増加傾向にあり、継続許可申請時に専門業者(有資格者)による点検報告の提出が必要な地域が増えています。
安全のため、申請の適応除外の場合も定期的な安全点検が重要になっています。

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